序章(148)
第一章 国家間に永遠の平和をもたらすための六項目の予備条項(149)
一 将来の戦争の原因を含む平和条約は、そもそも平和条約とみなしてはならない。(149)
ニ 独立して存続している国は、その大小を問わず、継承、交換、売却、贈与などの方法で、他の国家の所有とされてはならない。(150)
三 常備軍はいずれは全廃すべきである。(152)
四 国家は対外的な紛争を理由に、国債を発行してはならない。(154)
五 いかなる国も他国の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない。(155)
六 いかなる国家も他の国との戦争において、将来の和平において相互の信頼を不可能にするような敵対行為をしてはならない。(156)
第二章 国家間における永遠平和のための確定条項(162)
第一確定条項 どの国の市民的な体制も、共和的なものであること(164)
第二確定条項 国際法は、自由な国家の連合に基礎をおくべきこと(175)
第三確定条項 世界市民法は、普遍的な歓待の条件に制限されるべきこと(185)
第一追加条項 永遠平和の保証について(191)
第二追加条項 永遠平和のための秘密条項(211)
付録
一 永遠平和の観点からみた道徳と政治の不一致について(214)
ニ 公法を成立させる条件という概念に基づいた道徳と政治の一致について(240)